なお、①「労働契約」は、個々の労働者と使用者が結ぶ契約。②「就業規則」は、使用者が労働者の過半数の意見を聞いた上で定めるルール。③「労使協定」は、労働者の過半数と使用者の合意による特別ルール。④「労働協約」は、労働組合と使用者の団体交渉で決着した合意です。後ろに行くほど、「集団で本格的に決めた」重みが加わります。そのため、基本的な優先順位は、④>③>②>①になります。
これら以外に、「労使慣行」があります。これは、同じような行為が繰り返されて暗黙のルールになったものです。上記①~④の内容に取り込まれたり解釈の参考になったりします。